2019-03-14 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
そんな中で、アクションプランとして、もう必要ない金型は廃棄しましょうだとか、あるいは本当に必要な金型であれば、その必要な金型の保管の費用だとか、あるいは保管の期限だとか、これを当事者間でしっかり話し合って取り決めしましょうだとか、あるいは金型管理の社内ルールを明文化したり、あるいは取扱いの対応についていま一度話し合いましょうと、こんなアクションプランも厚労省の方で作っていただいて展開していただいているというのは
そんな中で、アクションプランとして、もう必要ない金型は廃棄しましょうだとか、あるいは本当に必要な金型であれば、その必要な金型の保管の費用だとか、あるいは保管の期限だとか、これを当事者間でしっかり話し合って取り決めしましょうだとか、あるいは金型管理の社内ルールを明文化したり、あるいは取扱いの対応についていま一度話し合いましょうと、こんなアクションプランも厚労省の方で作っていただいて展開していただいているというのは
先ほど指摘した衆議院特別委員会の質疑で、瀬長議員に対して、運輸省航空局管制保安部の小山管制課長は、「日米間の取り決めによりまして、米軍の行動に関するものにつきましては相手側の許可なしには公表できないということになっております。」と答えている。同じことをやっているんですよね。
ヤルタ会談というのは、御承知のとおり、米国、それからイギリス、そして当時ソ連で、ほかもいろいろな取り決めがありましたけれども、ソ連の対日参戦について促したという会談でありました。 今の日米関係を考えたときに、今の米国の立場というのは、もうそのとおりだと思います、日本の立場を完全に支持している、理解も完全に理解している。
そして、中央競馬の厩務員の方は、取り決めの中で、世話をする馬は一人二頭までと決めている。ところが、地方競馬の厩務員の方は三頭も四頭も面倒を見て、労働力も何倍もかかり、そして待遇は二分の一、三分の一だ。これが非常に大きな声として私も聞き及んでいるところであります。 農水省の皆様に、今のお話、そうした声を聞いているかどうか、確認の意味でお答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。
従来、教員の勤務時間に目を向けられなかったのは、教員の時間外勤務手当への取り決め、給特法の影響があると言われています。残業代を出さないかわりに四%上乗せし、時間外手当や休日勤務手当が支給されないことになっています。そのため、労働時間管理を適正に行う意識が希薄となり、長時間労働を助長しているのではないかという指摘です。
今、この卸売市場法に関しては、これまでの政府の方での取り決めを踏まえて、いろいろな議論がされているようですね。私は非常に心配して見ています。 やはりこの卸売市場法があって、中央卸売市場がある、これに対してきちんとした監督措置等々もあって、いろいろな規則もあるがゆえに、全国の生鮮青果物をつくられている方々は安心して作物をつくった上で出荷することができる、こういう状況になっています。
今後も我が国のクロマグロの漁獲量を安定的に維持していくためには、国際間の取り決めに基づく対応が大前提となりますが、一方で、国内における資源管理型漁業の推進が不可欠であると考えます。
神戸市でも、さまざまな要件を設けて、社会性、公益性が高いとか、市が補助金を出しているような特定の団体の利益供与には当たらないとか、勤務時間外であること、そして常識的な報酬額であること、このようなことを定めながらやっておられるようでありますが、こうした具体の取り決めもしっかりと提示しながら、オープンイノベーションの促進にもつながるわけでございますので、ぜひともお取り組みをお願い申し上げて、私の質問を終
○玉木委員 それは情報公開法に基づく取り決めであって、ここは国会で、政府の職員として来てですよ、いろいろなことにできるだけ答えてください、我々も国政調査権に基づいて聞いているわけですから。それは根拠にならないと思いますよ。 だって、事実としてそういう発言があったんですか、なかったんですかと、御自身のみの発言についての有無、記憶の有無、これを聞いているんです。
この現実を直視しながら、どのような取り決めをして、孫子の代までの水産加工業、強いて言えば、日本の国民財産である魚というものがなくならないように、ひとつお願いいたしたいと思います。
日本の出資は全体の九・一%ですが、結果は一〇〇%もらえる、こういう取り決めでございます。ヨーロッパは約四五%、やはりサイト国ですので。 設計、組み立てはITERが行い、参加七極は製造して、それを物納、物で納めるという形です。約二万三千トンの重さを持ちまして、部品の数も二万点。それから、建物は全体で三十五万トンの重量になります。非常に大きなプロジェクトです。
それによって、例えばアメリカとEUの間のデータ移転に関する取り決めがEU司法裁判所により無効と判断されるなど、グローバルなプライバシー法は現在激動の時代を迎えております。 つい先日も、新たに公開されたスノーデン・ファイルによれば、XKEYSCOREという特殊なプログラムが日本政府に対して提供されている旨のNHKの報道がございました。
いずれにしましても、米国との間においては、GSOMIAを初め基本的な取り決めに従って、こうした国内法令に従ってしっかり対応をしてもらわなければなりませんし、米国としてそうした対応をしていると我々は認識をしています。そのためにも、引き続きしっかりと両国の間における意思疎通を図っていきたい、このように考えます。
難民認定は、国際的な取り決めであります難民条約等に規定されている難民の定義にのっとり、申請者が難民に該当するか否かを判断するものでありまして、政策的に受け入れ数を増減させるというような性質の手続ではありません。
特に、ハイリスクな妊娠、分娩等々、あるいは育児、最初でわからないというような方には大変役に立つだろうということでやられているのですが、実は、この産後ケアセンターというのは、医療法上にも取り決めがなく、児童福祉法にも決められておらず、もろもろ、どんな施設としてこれを位置づけるのかという法的なバックがありません。
ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として」云々と続いて、「児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、」という、この取り決めにのっとって、今回の親子分離、二十八条であったり、二カ月以上の一時保護の場合の司法の関与ということが取り入れられたんだと思います。
きょうは、こちらに、「わが子に会えない」という、離婚をして子供を連れ去られて、子供たちと会えなくなっている、そういう親御さんたちの何人かの方の手記というか、インタビュー記事を載せた本を持ってきているんですが、この本を読んでいて共通するのは、最初の面会交流の取り決めで、ここで面会交流をきちんと約束できないともう子供と一生会えなくなるんじゃないか、そういう恐れを持っていて、そこですごく必死になっているように
一枚めくっていただいて、資料六に、この母親との一問一答のやりとりがあるので、こちらも参照していただきたいんですが、この記事ですと、裁判所の調停が行われていたということなんですが、この面会交流の取り決め自体は調停で決めたわけではなくて、調停はあくまでも養育費とか離婚についての調停だったということでありますが、いずれにしても、少なからず裁判所がかかわっていたわけであります。
この点で、一つ最後に、ちょっと時間が来ましたので確認だけして終わりたいんですが、ことしの四月十一日に参議院の法務委員会で我が党の仁比議員も確認したんですが、家裁で一旦取り決めがされた場合でも、必要と認めるときには変更することができるとされています。
面会交流についての家裁での取り決めの法的な効果について伺いたいと思います。判決と同等の重みがあるのかという点ですね。よろしくお願いします。
あわせて、海外OTAとの平等な競争環境を整備するため、イコールフッティング実現のために、何か、国際間でもいいですよ、国際間の取り決めというものが簡単にできるかどうかという議論もありますが、何らかのそういった、ほかの世界ではISO400とかそういったものもありますから、国が、イコールフッティング実現のために、新たな施策や制度の見直しを早急に考えるべきだ、その方向性を模索し、実施すべきだと考えますが、大臣
在日米軍に係る環境問題については、国内環境法令と在日米軍の関係でいいますと、駐留を認められた外国軍隊には特別の取り決めがない限り接受国の法令が適用されず、日本に駐留する米軍についても同様ですが、一方で、一般国際法上、米軍や米軍人など、我が国で活動するに当たって日本の法令を尊重しなければならない義務を負っており、日米地位協定にも、これを踏まえた規定が第十六条で置かれています。
ですから、その協定の取り決めについては、利害関係者、他の船社の入港が制限されるというような事態が出るおそれがある、そして、意見を提出しても、そうした港湾管理者から返答する義務さえないということでは、結局これは、ガス抜きというか、証拠づくりというようなことになりかねないというふうに私は思いますし、そこはやはり、こういう仕組みそのものが、私は港湾の公共性というものを損なうのではないかということを指摘しておきたいと
その上で、一般論として申し上げますと、民法上、面会交流の取り決めを行う場合には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないものとされており、家庭裁判所においても、一般にそのような視点から適切な判断がされているものと承知をいたしております。 最後に、いわゆる面前DVが面会交流を認めない事由に当たり得るという認識を持っているか、お尋ねがありました。
ただし、当然、そうした計画の詳細、犯行の日時、場所、役割分担などについて具体的な取り決めがなければ合意、計画とは言えませんし、また加えて、仮にそうしたメール、LINEが事実認定、すなわち裁判の証拠として採用されるにしても、だからといって、直ちに捜査機関がメールやLINEを常時監視しているということには全くならないわけでありまして、それは全く次元の異なる話であります。